「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2019年4月1日施行の「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されています。
1.利用できる機能
kinconeでは勤務間インターバルに関する機能として、設定されたインターバル時間(休息期間)を取らずに就業した場合に、従業員本人や管理者に通知を行う機能と、休息期間を確保するための取り組みとして労働時間の調整機能を提供します。
設定は「就業形態管理」の画面から就業形態ごとに行うことができますので従業員のワークスタイルに合わせて設定が可能です。
2.設定方法
基本設定
まずは利用設定を「ON」にしてください。
休息期間は11時間が初期値として入力されていますが働き方に合わせて変更してください。
通知設定
■通知除外時間帯
従業員が休息期間を開けずに就業した場合でも除外する時間を設定できます。
例えばインターバルを11時間に設定した場合、前日23時に退勤した従業員は10時までは休息期間となり9:55に出勤した場合にアラート対象となりますが、「10分間は通知対象外」とすれば9:50~10:00に出勤した従業員を通知対象から除外できます。
■通知先
通知先を「管理者」「所属組織の経理・マネージャー等」「本人」から選択してください。
「その他の通知先」にメールアドレスを入力することでkinconeのユーザ以外にも通知を行うことができます。
休息期間を確保するための取り組み
従業員が休息期間を安心して確保するために休息期間の労働時間への組み入れや遅刻カウントからの除外を行うことができます。
■重なる期間を労働時間とみなす
休息時間中は就業しなくても労働したものとして労働時間を計算します。
例えば始業時間が9:00で前日勤務の結果10:00までが休息期間となっている場合、10時に出社しても9:00~10:00の1時間が労働時間に組み入れられます。
遅刻にもカウントされません。
■始業時間を繰り下げる
労働時間の計算は実労働時間を基準に行いますが遅刻としてカウントされなくなります。
■何もしない
労働時間の計算も遅刻の扱いも実際の打刻に基づいて行われます。
アラートだけを受け取りたい場合に選択してください。